よくある質問

Q:特許権を取ったら、どこかに売り込んでもらえますか?

Answer

特許権取得のお手伝いをするのが特許事務所の本来の仕事です。特許の内容にもよりますが、出来るだけの知恵は出してご支援はしますが、取得した特許権の売り込みは、お客様の担務であることを肝に銘じて、甘い期待は絶対にしないで下さい。

 

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Q:アイデアが特許になるかどうかは、教えてもらえますか?

Answer

ある程度、常識的に考えて、特許になるかどうかの助言は致しますが、最終的な判断は特許庁がするので、確約はできません。

より正確に可能性を知るためには先行技術調査を専門の会社に頼んでやってもらうことが必要です。

しかし、これには出願と同じような費用が掛かりますので、個人または中小企業の場合は、一通りの調査をして、先行技術が見つからないときは、とりあえず出願することをご提案します。

事前に十分調査するのが本来ですが、出願前にあまり時間を費やすのは、不利になることも考えておく必要があります。

 

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Q:権利取得には、どれくらいの費用がかかりますか?

Answer

ケースバイケースですが、極々標準的なものを想定すると、特許出願手続きに30万円前後、審査請求に20万円前後、中間手続きに10万円前後、登録査定に15万円前後 合計75万円前後となります。すべて最小で行って、60万円前後でしょうか。複雑なものになれば、100万円は超えることも珍しくありません。
 実用新案登録の場合は、登録まで、23万円前後、意匠の場合は、登録まで25万円前後と考えてください。

いづれの場合も、ケースバイケースで額には、かなりのばらつきがありますので、事前に弁理士によく聞いて確かめてください

 

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Q:権利取得にかかる時間はどの程度ですか?

Answer

特許出願の場合、個人及び中小企業には、早期審査制度が用意されていますので、出願と同時に審査請求すると1年くらいで登録に持ち込むことが出来ます。

この場合途中で拒絶理由通知等に対して、最小の時間で応答することが条件になります。

実用新案登録出願の場合は、無審査主義ですので、半年以内には、登録されます。

また意匠出願の場合も、あまりゴタゴタしないことを条件として、半年くらいで審査登録になります。

 

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Q:出願書類はどこまで書けば、やってもらえるのですか?

Answer

弁理士が理解できる程度の図面が必須です。図面は手描きでOKです。

特徴、効果は箇条書きで、良いのですが、抜けなく書いてください。

後は、弁理士の質問に対して、よく分かるように説明してください。

その場合、口頭で済めばそれで充分ですが、どうしても説明が付かないときは追加の図面を描いていただくこともあります。

実用新案もほぼ特許と同じです。

意匠の場合は、厳密さが要求されますので、できれば見本があることが望まれます。

場合によっては、見本を特許庁に提出することもあります。

 

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Q:審査請求が高額ですが、何か良い手法はありませんか?

Answer

中小企業、個人に対しては審査請求費用の減免制度があります。

それぞれ条件をクリアする必用がありますので、弁理士によく相談してください。

 

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Q:外国にも出願したいのですが、どんな点を注意すればよいですか?

Answer

外国出願には、パリルートとPCTルートの二つがあります。

両者の違いをよく理解して手続きしてください。

詳細は、関連のQ&Aを参照ください。

 

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Q:パリルートとはなんですか?

Answer

日本の特許出願から1年以内に外国に出願すると日本の出願日に出願したことにして取り扱ってもらえる制度です。

1年以内で、かつ当該国の指定する言語に翻訳して出願しなければなりませんので、出願する国の数が多いとかなり忙しことになります。そんなときにPCTルートがお薦めです。

 

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Q:PCTルートとはなんですか?

Answer

PCTはPatent Cooperation Treaty特許協力条約といわれるもので、国際事務局に出願すると国際出願日より3年以内に各国に出願(国内移行と呼びます)すると、国際出願日に出願したとして各加盟国(148カ国 2015年6月現在)で取り扱われます。

3年間の猶予がありますので、特許の有効性を判断し、かつ翻訳作業等を行うのにパリルートに比べると余裕があると言えます。

最近、非常によく利用されるようになりました。

但し、費用が少し高めですので、その点を留意する必要があります。

 

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Q:出願前に人に話してしまったのですが、特許はとれるでしょうか?

Answer

出願前に他人に話してしまうと一般には特許はとれません。

ただし、話してしまってから6ヶ月いないであれば、特例が認められる場合がございますので弁理士に相談して下さい。

 

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