進歩性とは?(発明の進歩性とは?)
進歩性とは?
発明や考案が、従来あるものから容易に考え出せないものであることをいいます。特許権の成立要件の一つです。特許権が成立するか否かでもっとも問題となる要件です。また、実用新案権の有効要件の一つです。意匠でも「創作容易でないこと」として似通った要件が必要とされます。
進歩性は特許を受けるための要件として、発明が容易に創作できた程度のものではないことをいう(特許法29条2項)。つまり、従来なかった発明であったとしても(つまり新規性があったとしても)、容易に創作できる程度のもの(たとえば、単なる設計変更程度のもの)は、特許を受けられないことを言います。容易に創作できたかどうかは、特許出願のときを基準として判断されます。また、その発明の技術分野の通常の技術者(当業者という)にとって、容易に創作できたかどうかによって判断されます。実務上は、出願が拒絶される場合、この進歩性が理由とされる場合が最も多い。インベンティブステップともいう。 出願前に公知になっていた技術(従来技術)と全く同じ発明であれば、それは新規性がないという理由で拒絶されますが、たとえば、2つの従来技術を組み合わせることによって得られる発明であって、かつ、この2つの従来技術を組み合わせることが従来から知られて行われていなかった場合、新規性はあるのですが、組み合わせることが容易であると判断される場合には、進歩性がないという理由で拒絶される。
なお、米国では、進歩性といわず非自明性(unobviousness)と呼ばれ、その組み合わせが明示されていない限り、非自明性ありとして登録されるので、日本における登録より容易と言われていましたが。しかしこの辺についても見直しがされ、差は少なくなりました。