国内優先権主張出願とは、どんなものですか?
「国内優先権主張出願」とは、基本発明の特許出願後、改良発明を考えたとき、それらを一体として保護したいときに使用します(先の出願を基礎として、優先権主張出願します)。
例えば、国内における以前の出願(特許または実用新案)から1年以内に、その出願内容を修正または追加した、新たな出願ができるのです。 つまり、これには以前の出願日を確保したまま(優先)、新規発明を追加できるというメリットがあります。そうした優先権の主張ができる出願制度が、国内優先権主張出願というわけです。
国内優先権主張出願ができる条件
- 時 期 :先の出願から1年以内
- 出願人 :先の出願の出願人と改良発明の出願(後の出願)の出願人が、完全同一であることが必要
したがって、先の出願の出願人がAとB、後の出願の出願人がAのみの場合は、国内優先権主張出願をすることはできない。 - 先の出願が特許になっていない、あるいは拒絶査定になっていない、放棄、取下げになっていないこと
- 実用新案登録出願も基礎とすることができるが、すでに登録されている場合はできない
- 先の出願が分割出願であってはならない(先の出願の分割出願を行ったときには、分割出願ではなく、分割の元になった出願を基礎とすること)
- 先の出願は、先の出願の出願日から1年3ヶ月で取下げられたとみなされ、出願が消滅する
- 後の出願の優先権主張は、先の出願の出願日から1年3月を過ぎると取下げることができない(それ以前であれば、取下げは可能)
- 先の出願の記載事項は、先の出願の出願日を基準として、後の出願の内容は、後の出願日を基準として、その特許性を判断
※国内優先権主張出願を基礎として、国内優先権主張出願をするときには注意が必要。
その際には専門家に相談が望ましいでしょう。