転職・退職と特許

転職・退職と特許とは?

我が国では、職務発明制度(特許法第35条)があるので、一の企業に勤めている限り、職務上の発明は、原則として当該企業にその諸権利は譲渡される。 それでは、転職または退職した場合、発明の諸権利は誰に帰属することになるのでしょうか。

前の企業の在職中に発明が完成していれば、たとえ転職・退職後に出願しても、特許法第35条が適用され、発明の諸権利は前の企業に帰属されることになります。

問題は、前の企業に在職中に発明が未完成で、転職・退職後に発明が完成した場合です。この場合、発明の諸権利は転職後の企業における職務上の発明であれば、転職後の企業に譲渡されることとなり、退職後特定企業に属すること無ければ、発明者個人に属することとなります。

しかしながら、前の企業で発明の完成間近かであった場合に、単純に割り切ることには、衡平を失するとの見方もあります。企業の方としては、例えば退職後完成した発明に対しては、有償の通常実施権を設定する旨の契約を事前に取り交わして防衛することが考えられます。

 

 

 

前のページに戻る
ページトップ