早期審査とは
早期審査とは、主に中小企業や個人を対象として、審査を早期に実施する制度で、出願人しか利用できません。これに対し優先審査(特許法第48条の6)は出願が公開されることや第3者の侵害があることが前提となりますが、出願人以外の第3者も利用することができます。
大企業と違って、中小企業や、個人の場合は、権利化が早期にされないことで困難に遭遇することが少なくないので、その救済のために設けられた制度である。 この制度を利用するためには、まず審査請求をすることが必要であり、請求と同時あるいはそのあとに「早期審査に関する事情説明書」を提出し、認められると 早期審査が実施されます。
出願と同時に、審査請求し、かつ早期審査を請求すると最短で半年程度以内に登録を受けることができます。
審判においても、同様の趣旨の「早期審判」の制度があります。