職務発明とは?
「職務発明」は、会社の従業員等がその職務遂行の中で完成した発明をいう。
そもそも、自然法則を利用した高度な技術を発明し、出願・登録すると特許権が認められるが、特許法によると、たとえ職務上の発明であったとしても、特許を受ける権利は従業員にあると定めている。 その一方で、あらかじめ契約や勤務規則などにおいて、従業員等の特許を受ける権利あるいは取得した特許権を会社に譲渡する規定を置くことも認めている。このような規則さえあれば、従業員の発明について個別の同意がなくても自動的に会社の権利となる。
従業員等が特許権を会社に譲り渡すとき、会社は「相当の対価」を支払う義務があることも定められており、多くのケースで従業員等の職務上の発明に対する特許を受ける権利は、対価を支払った上で会社が譲り受けている。 しかしその金額の算定には客観的な基準がなく、会社側により決められているのが実態で、発明者の権利が守られていないという不満も発生するケースが有る。
最近の例では青色発光ダイオード(LED)の特許権や人口甘味料「アスパルテーム」の製法の特許権など、元従業員がかつての勤め先を相手取り、裁判所に訴えをおこす例が発生している。