先使用権

先使用権とは?

先使用権(せんしようけん)とは、 他人の特許発明と同一発明をその特許出願前から善意で実施しているものに認められる無償の通常実施権であって、次の要件を満たすとき、その実施または準備している発明及び事業の範囲内で認められる。

 

(1)特許出願された発明の内容を知らないで自らその発明をしたこと、または、特許出願された発明の
   内容を知らないで、その発明者から知得したこと、

(2)特許出願の際、日本国内で業として発明を実施していること、または、その事業の準備をしていること

 

 

 

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