拒絶査定理由通知とは?
審査官は、拒絶査定を行う前に拒絶の理由を通知(拒絶査定理由通知)し、出願人に意見書を提出、補正の機会を与えないければならない(特許法第50条)。
最初の拒絶理由通知を受けた場合と、最後の拒絶理由通知を受けた場合で、補正できる範囲、内容が異なるので注意を要する。
審査官は、拒絶査定を行う前に拒絶の理由を通知(拒絶査定理由通知)し、出願人に意見書を提出、補正の機会を与えないければならない(特許法第50条)。
最初の拒絶理由通知を受けた場合と、最後の拒絶理由通知を受けた場合で、補正できる範囲、内容が異なるので注意を要する。