無効審判

無効審判とは?

特許登録料とは特許庁へ支払う登録料金です。

無効審判(むこうしんぱん)とは、 本来、登録されるべきではなかった特許や商標を無効とするため、特許庁に請求する審判である(特許法第123条、商標法第46条)。無効理由はそれぞれの法律に定められており(特許法であれば、新規性や進歩性等がないこと)、無効審判を請求すると特許庁の審判官が裁判のような厳正な審理を行う。 その後無効にすべきであるとする審決(無効審決)が確定した場合は、通常、権利は初めからなかったものとみなされる。
なお、審決に不服がある場合には、審決取消訴訟を提起することができる。

 

 

 

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