拒絶査定とは?
拒絶査定とは審査官が、補正や意見書による反論を見ても拒絶理由が解消されないと判断した場合に出され、権利を付与しない旨の行政処分をいう(特許法第49条)。
審査官は、拒絶査定を行う前に、拒絶の理由を通知 (拒絶査定理由通知)して、出願人に意見書を提出する機会を与えなければならない(特許法第50条)。
拒絶査定があった場合は、拒絶査定謄本が出願人に送達される。拒絶査定に不服がある場合には、拒絶査定謄本送達の日から3ケ月以内に、拒絶査定不服審判を請求することができる。
拒絶査定とは審査官が、補正や意見書による反論を見ても拒絶理由が解消されないと判断した場合に出され、権利を付与しない旨の行政処分をいう(特許法第49条)。
審査官は、拒絶査定を行う前に、拒絶の理由を通知 (拒絶査定理由通知)して、出願人に意見書を提出する機会を与えなければならない(特許法第50条)。
拒絶査定があった場合は、拒絶査定謄本が出願人に送達される。拒絶査定に不服がある場合には、拒絶査定謄本送達の日から3ケ月以内に、拒絶査定不服審判を請求することができる。