審判

審判とは

特許に関する審判は、主に拒絶査定不服審判(特許法第121条)、特許無効審判(第123条)、訂正審判(第126条)の3種類である。

特許庁に提出された特許出願は、登録査定すべきか拒絶査定すべきかについて、一人の審査官によって審査されるのに対し、審判はより公正な判断をするために複数の審判官の多数決によって行われる。

拒絶審査不服審判と訂正審判は、査定系審判と呼ばれ、特許庁長官(実際には審判官)と出願人の間で争われ、特許無効審判は当事者系審判と呼ばれ、当事者間すなわち被請求人(特許権者)と請求人との間で争われる。

一般の裁判が、当事者の主張を重視する当事者主義であるのに対し、審判は、当事者の主張に拘束されない職権主義をとる点に特徴が有る。これは特許の有効・ 無効は、審判当事者のみならず広く産業界に影響が有る(対世効があるという)ので、審判官が主導権を持って、当事者の主張しない点についても積極的に調査 し審決をすることを意味します。

 

 

 

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