侵害

侵害とは?

侵害には直接侵害と間接侵害の二つが有る。特許法におけるいわゆる直接侵害とは、特許権者に無断で特許発明を業として実施することをいう(特許法第68条)。

一方,特許法における間接侵害とは,直接侵害の予備的・幇助的行為のうち,直接侵害を誘発する蓋然性の高い行為として第101条に規定されたものを いう。具体的には,特許発明の実施にのみ用いられる物の生産・譲渡等する行為(第1号・第3号)及び,発明の実施に用いられる物でその発明の課題の解決に 不可欠なものを事情を知りつつ生産・譲渡等する行為(第2号・第4号)が間接侵害として規定されている。

特許法が間接侵害を規定している趣旨は,直接侵害に該当しない行為であっても,例えば専用部品の提供行為のように,直接侵害を惹起する危険性の高い行為を 規制することで直接侵害が生じることを事前に防止し,特許権の実効性を高めるという点にある。間接侵害が成立すれば,差止め・損害賠償等の民事上の救済の 他,刑事罰の適用も受けることになる(特許第196条)。

 

 

 

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