実用新案登録出願

実用新案とは

「実用新案」は、実用新案法に用いられている「考案」と同義語で、特許法に用いられている発明に対し、小 発明ともよばれている。 しかし、自然法則を利用した技術的思想の創作は、すべて発明とよば れているのが普通。 実用新案法は、物品の形状、構造または組合せに関する考案を保護対象とし、有用な考案を公開する(出願して公にする)代償 として、排他的独占権で財産権である実用新案権としての登録を認め、一定期間独占権を付与する制度である。 また実用新案権は特許権、意匠権、商標権と並ぶ工業所有権(産業財産権)の一つである。

実用新案法によって保護される物品とは、取引の対象となり、運搬可能なものとされ、方法・用途・素材自体などに関する考案は除かれて いる。不動産と認められるようなものであっても、搬送可能なもの、たとえばプレハブ住宅などが登録されている例がある。

実用新案制度は、大企業などによって大資本を投下して開発される基本発明などに対し、比較的簡易な改良などにより生じる考案について権利を取得できることから、中小企業などにより盛んに利用され、日本の産業の二重構造性という産業 構造になじみ、重要な地位を占めてきた。

実用新案登録出願の件数として年間20万件を越える実績で利用されてきたこの制度であったが、中小企業などにおいても技術的に体力がついてくるにしたがって、その存在意義が小さくなり、実用新案制度の廃止論も唱えられた。

1993年(平成5)に大幅な改正が行われ、この改正された実用新案法は94年1月に施行されて運用されている。改正の内容はおもに次の4点である。

第一は、実体審査を行わない無審査登録制度の導入である。これまでは出願された考案について、出願審査の請求がされたものについて審査し、新規な考案であるかどうかなどの一定の要 件を備えたものについて登録するという審査登録制度であったが、このような実体的な要件を備えているかどうかなどを審査しないで登録する制度である。

第二は、実用新案権の存続期間をそれまでの10年から6年とする期間短縮である。それまでの実用新案権の存続期間は、出願公告(登録の前に許可の内容を公報に掲載して公告する)の日から10年で終了する( ただし、出願日から15年を越えないこと)とされていたが、これを出願の日から6年で終了することにした。ただし、この存続期間は、2004年の法改正により、出願の日から10年に延長された。

第三は、登録された実用新案については何人(なんぴと)も技術評価の請求を特許庁長官に請求することができる、という制度の導入である。無審査で登録された実用新案が過去の技術文献との関係で有効なものであるかどうかの技 術的な評価を特許庁長官に請求することができるというものである。また、実用新案権の権利行使にあたっては、権利者はこの技術評価書を侵害者などに提示して警告をした後でなければ行使することができない。

第四は、差止請求、損害賠償請求をするにあたって、特許法第103条の過失の推定規定の準用がなくなったことである。特許法第103条には「他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について 過失があったものと推定する」と規定しており、侵害行為についての侵害者の過失の有無を立証する挙証責任を権利者から侵害者に転嫁している。これまでは実用新案法においてはこの規定を準用していたが、準用しない こととなったため、実用新案法においては原則通り、侵害行為について侵害者に過失があったことを権利者が立証しなければならない。

以上のような大幅な改正により実用新案制度は新しい制度への移行とよぶべき内容となっています。

 

 

 

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