不正競争防止法とは?
不正競争防止法とは、公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた法律のことである。 経済産業省が所管する。
不正競争防止法(平成5年5月19日法律第47号)では、その第1条(目的)に「この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際 約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民 経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と規定される。
広く知られた他人の氏名、商号、商標、商品の容器・包装、表示、標章を使用し、あるいは使用した商品を譲渡して混同させること、原産地の誤認を生むような 表示をして商品を販売すること、品質、内容、製造方法、用途、数量について誤認を生むような表示をして商品を販売すること、競争関 係にある他人の営業上の信用を害するような虚偽の事実を述べたり流布すること、これらはすべて不正競争とされる。法では、これらの不正競争行為によって営 業上の利益に損害を被るおそれのある者は、差し止め請求をすることができるとしている。また、故意または過失によってこれらの行為 により他人に損害を与えた者は、損害賠償をしなければならない。
1991年(平成3)6月の改正では、他人が不正に入手した企業の秘密情報の利用を差し止める権利が新設された。これは、近年の産業スパイなどによる、企業秘密やトレード・シークレットの侵害の多発に対応する措置である。
なお93年には全面改正が行われ、不正競争行為の対象拡大、罰金の大幅引上げなどの措置が講じられた。 商標について同法は、外国や国際機関の国旗、紋章、徽章(きしょう)、名称、略称等を商標として使用することを禁じるなど、保護規定を設けている。ただし商標に関しては別に商標法があり、基本的には商標法の規定が優先する。